苦情対応第三者委員について
苦情対応第三者委員とは
社会福祉法第82条「社会福祉事業の経営者は常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」との規定に従い、当法人では平成29年より第三者委員を設置し問題の適切な解決に努めております。
苦情のお申し出については「苦情受付担当者」として施設事業所の職員及び施設長も受付を行っておりますが、施設関係者に直接苦情などを申告しにくい場合もあります。
そのため当法人と雇用関係にない方を中心に第三者委員を設置しております。
苦情のお申し出については「苦情受付担当者」として施設事業所の職員及び施設長も受付を行っておりますが、施設関係者に直接苦情などを申告しにくい場合もあります。
そのため当法人と雇用関係にない方を中心に第三者委員を設置しております。
苦情対応第三者委員の役割
第三者委員へ寄せられた苦情や相談については申出人へ助言を行います。
また申出人の希望があれば施設等との話し合いの場に同席するなどして苦情の解決に取り組みます。
委員は原則、第三者の立場から苦情解決へ取り組み、施設などへの助言などを行います。
また申出人の希望があれば施設等との話し合いの場に同席するなどして苦情の解決に取り組みます。
委員は原則、第三者の立場から苦情解決へ取り組み、施設などへの助言などを行います。
苦情対応第三者委員の取り扱う苦情の範囲
社会福祉法人敬峰会が運営する各種施設及び事業所の業務・サービスについてが取り扱う範囲と定めております。
また苦情をお申し出いただけるのは、利用者様及びそのご家族や代理人とさせていただきます。
また苦情をお申し出いただけるのは、利用者様及びそのご家族や代理人とさせていただきます。
苦情対応第三者委員一覧
氏名 | 備考 |
---|---|
辻本 紳一郎 | 中小企業診断士事務所所属 |
坂倉 誠 | 中小企業診断士事務所所属 |
苦情対応第三者委員へ連絡するには
下記のメールフォームよりお申し出いただけます。
必須事項をご記入の上、ご連絡ください。
※内容によっては後日、詳細情報や日程調整などのため第三者委員よりご連絡させていただく場合があります。
(折り返しのご連絡は、平日10:00~15:00の間に行わせていただきます。)
必須事項をご記入の上、ご連絡ください。
※内容によっては後日、詳細情報や日程調整などのため第三者委員よりご連絡させていただく場合があります。
(折り返しのご連絡は、平日10:00~15:00の間に行わせていただきます。)
第三者委員へのご連絡・お申し出
第三者委員への苦情のお申し出・ご連絡は、このメールフォームよりお願いします。
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